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 シルバー人材センターを 利用される発注者の皆様へ 利用規約【共通・標準】

 会員業務就業規約 【共通・標準】 利用契約書【ひな形】

 【受 任 書】 (シルバー人材センター利用契約)


令和8年2月

発注者 様

                       公益社団法人
                               森町シルバー人材センター

                               理 事 長   葛 西 雅 行


      「フリーランス新法」施行に伴う

     シルバー人材センターとの契約方法の見直しについて(依頼)

 

日頃より、シルバー人材センターの運営に関しご理解、ならびに、ご利用いただい

ておりますことを心から感謝申し上げます。

さて、令和5年5月12日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

(以下「フリーランス法」という。)」が公布され、令和6年11月1日から施行され

ました。

フリーランス法では、発注者に課される責務等を明確にしつつ、個人が事業者(特

定受託事業者。いわゆるフリーランス。「シルバーの会員」もこれに該当。)として受

託した業務に安心して、安定的に従事することができる環境を整備することを目的と

しています。

これを受け、当シルバー人材センターの業務委託について、これまでと同様のサー

ビスを提供しつつ、発注者様が当センターの会員と直接業務委託契約を締結し、この

契約に基づいて会員が業務に従事することができるよう、令和8年4月1日より新し

い契約方法への見直しを行います。

詳細につきましては、別紙パンフレットをご覧いただき、何卒今後とも契約の継続

をさせていただきますようお願い申し上げます。

(参考:添付書類)

■シルバー人材センターを利用される発注者の皆様へ  

※【センター利用規約】・【会員業務就業規約】は当センターホームページに掲載し

ています。

【フリーランス新法とは】

我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者(いわゆるフリーランス。以下「フリーランス」という。)として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、フリーランスに発注する事業者(いわゆる発注者)に対して就業条件等の明示を義務付ける措置を講じ、フリーランスに係る取引の適正化及び就業環境の整備を図る法律が公布されました。

現在、シルバー人材センターにおいては、シルバー会員に就業機会を提供しているところでありますが、フリーランス新法の趣旨や、シルバー会員が個人事業主であることを踏まえ、本来の発注者からシルバー会員への業務委託契約となる契約方法に見直す様、厚生労働省からの方針が示されました。






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